2025.04.01
社会保険
令和7年度 社会保険料率の変更について

令和7年度の社会保険料率について、重要な変更が予定されています。今回の変更は、企業と従業員の双方に影響を与える可能性があり、適切な対応が求められます。本記事では、令和7年度の社会保険料率の変更点について、詳細に解説します。
健康保険料率の変更
全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険料率は、都道府県ごとに設定されています。令和7年度においては、一部の都道府県で料率の変更が予定されています。具体的な変更内容は、協会けんぽの公式ウェブサイトなどで確認できます。
また、介護保険料率についても、全国一律で変更が予定されています。対象となるのは、40歳から64歳までの被保険者です。
健康保険の内訳である特定保険料率についても、全国一律での変更が予定されています。
詳しくは、「全国健康保険協会 協会けんぽ」のページよりご確認ください。
厚生年金保険料率の変更
厚生年金保険料率は、全国一律で設定されています。令和7年度においては、厚生年金保険料率の変更は予定されていません。
雇用保険料率の変更
雇用保険料率は、労働者負担と事業主負担で構成されています。令和7年度においては、雇用保険料率の変更が予定されています。具体的な変更内容は、厚生労働省の公式ウェブサイトなどで確認できます。
また、失業等給付等の保険料率についても、変更が予定されています。
労災保険料率の変更
労災保険料率は、事業の種類によって設定されています。令和7年度においては、労災保険料率の変更は予定されていません。
企業が対応すべき事項
社会保険料率の変更に伴い、企業は以下の対応が必要です。
・給与計算システムの更新
・従業員への周知
・就業規則の変更(必要な場合)
これらの対応を怠ると、法令違反や従業員とのトラブルにつながる可能性があります。
社会保険料率の変更は、企業経営に大きな影響を与える可能性があります。社会保険労務士法人である当法人では、社会保険に関する様々なご相談を承っております。社会保険料率の変更に関するご質問やご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。