2026.07.30

【令和8年度】 愛知県の最低賃金引上げの目安が公表。今やるべきことは何かを社労士が解説

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【令和8年度】 愛知県の最低賃金引上げの目安が公表。今やるべきことは何かを社労士が解説

愛知県は+54円、1,194円となる見込みです

2026年7月28日、中央最低賃金審議会の答申が取りまとめられました。

7月28日、今年度の地域別最低賃金の引上げ額の「目安」が厚生労働省より公表されました。

愛知県は目安どおりであれば現在の1,140円から1,194円へ引き上げとなり、時給1,200円が目前に迫る水準です。

本記事では、引上げ額・今後のスケジュール・そして9月1日受付開始の「業務改善助成金」について、経営者の皆様が今から準備すべきポイントをお伝えします。

1.引上げ額の目安 ― 愛知県は+54円

全国の都道府県はA・B・Cの3ランクに分けられており、今年度の目安は次のとおりです。

ランク対象都道府県引上げ目安
A埼玉・千葉・東京・神奈川・愛知・大阪54円
B北海道、岐阜、静岡、三重など28道府県56円
C青森、沖縄など13県56円
■ 愛知県の見込み
現行 1,140円 → 目安どおりなら 1,194円(+54円)
フルタイム換算(1日8時間・月21日勤務)で、1人あたり月額約9,000円の人件費増に相当します。

仮に全都道府県で目安どおりに引き上げられた場合、全国加重平均は1,176円(前年比+55円、引上げ率4.9%)となります。昨年度(+66円、6.3%)よりは緩やかですが、依然として高水準の引上げが続きます。

2.今後の審議の流れ ― 金額はこれから正式決定

今回公表されたのはあくまで「目安」です。正式な金額は、次の流れで決まります。

STEP 1 完了 ✓中央最低賃金審議会が全国のランク別に引上げ額の「目安」を答申(7月28日)
STEP 2 ← 今ここ地方最低賃金審議会(愛知県は愛知地方最低賃金審議会)が、目安を参考に地域の賃金実態等を踏まえて審議・答申
STEP 3愛知労働局長が正式決定し、公示を経て新しい最低賃金が発効

地方審議会では目安と異なる金額になることもあります(昨年度の愛知県は目安どおり+63円でした)。正式決定は例年8月下旬〜9月頃です。決まり次第、改めてご案内いたします。

3.引上げの時期 ― 原則10月、遅れても年明け1月まで

新しい最低賃金の発効は、例年どおり10月が基本線です(昨年度の愛知県は10月18日発効)。

一方、昨年度は一部の県で発効時期を年明けまで遅らせる動きもあったことから、今年度も地方審議会の判断によっては発効が1月にずれ込む可能性があります。ただし、大幅な後ろ倒しは想定されていません。

経営者の皆様へ:
「時期が遅れるかもしれない」ことを前提に準備を先送りするのは危険です。
10月発効を前提に、8月〜9月のうちに時給見直しのシミュレーションを済ませておくことをお勧めします。

4.業務改善助成金の活用 ― 9月1日受付開始、検討はお急ぎください

賃上げ原資の確保に有効なのが「業務改善助成金」です。事業場内の最低賃金を引き上げ、あわせて生産性向上のための設備投資等を行う中小企業に、費用の一部(最大600万円)が助成されます。

受付開始令和8年9月1日(火)
申請期限新しい最低賃金の発効日の前日または11月末日のいずれか早い日まで
主な要件事業場内最低賃金を50円・70円・90円のいずれかのコースで引き上げ+生産性向上のための設備投資等
注意点交付決定前に設備を購入すると対象外になります。
必ず「申請 → 交付決定 → 設備導入」の順序が必要です。

最低賃金の発効日が申請の締切に直結するため、今年度は申請できる期間が例年より短くなる見込みです。
さらに、予算に達し次第受付終了となる可能性もあります。

今からやるべきこと:
①事業場内最低賃金の確認(時給換算) 
②導入したい設備・システムの洗い出しと見積取得 
③賃金規程との整合性チェック。8月中に準備を整え、9月1日の受付開始に間に合わせるのが理想です。
■ 大番頭からのご案内
最低賃金の引上げは、時給者だけでなく月給者の時給換算額、固定残業代、パートの扶養範囲(年収の壁)にも影響します。「うちは大丈夫」と思っていても、時給換算すると最低賃金を下回っているケースは珍しくありません。
賃金シミュレーション、業務改善助成金の申請サポート、賃金規程の見直しまで、大番頭がワンストップで対応いたします。お気軽にご相談ください。

▼ 参考:厚生労働省「令和8年度地域別最低賃金額改定の目安について」

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74920.html

社会保険労務士法人 大番頭
給与計算・就業規則・企業型DC ―― 知多半島の経営者の皆様の「人を雇う責任」を支えます。
本記事の内容は2026年7月29日時点の公表情報に基づいています。正式な最低賃金額は今後の地方最低賃金審議会の審議を経て決定されます。

記事の著者

代表社員/社会保険労務士 近藤 杏介

代表社員/社会保険労務士
近藤 杏介

前職で社会保険労務士法人みらいコンサルティイングに所属し、労務監査、労務改善の経験。その経験を活かし、現在は労務リスクを軽減するためのコンサルティングを実施し、給与計算・就業規則整備・企業型DC導入まで、企業の現在・土台・未来を支える体制を提供している。

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